
成年後見人は付けるべき?家族信託との違いと使いどころ
この記事の要点
- 判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却など、本人の財産が法的に動かせなくなるとされます。問題の核心は「お金が消える」ことではなく「動かせなくなる」ことです。
- 成年後見は家庭裁判所が関与する公的な「守り」の制度。本人保護が目的で、専門職が後見人になると月額報酬が原則本人の死亡まで続くとされます。
- 家族信託は元気なうちに結ぶ私的な契約。契約で定めた範囲で家族が柔軟に財産を管理・処分できますが、施設入所契約などの身上保護は対象外とされます。
- 両者は競合ではなく守備範囲の異なる道具。財産管理は信託、身上保護は任意後見、と併用する設計も一般的です。
- 家族信託には「本人に判断能力があるうちしか始められない」という時間の制約があります。親が元気な今が、選択肢が最も広い時期です。
後見は守りの公的制度、信託は柔軟な私的契約——分かれ目は「親が元気なうちか、その後か」にあります。
「親の口座が凍結される」と聞いたとき
「親が認知症になると、銀行口座が凍結されて介護費用が引き出せなくなる」——そんな話を耳にして、漠然とした不安を抱えている方は少なくありません。実家の親はまだ元気だけれど、最近もの忘れが増えてきた。何か備えるべき気がするのに、何から手をつければいいのか分からない。そして「選択を誤って、後戻りできなくなったら」という怖さが、かえって行動を止めてしまう。
この分野には「成年後見」と「家族信託」というふたつの代表的な仕組みがあり、それぞれ性格も費用も、向いている場面も異なります。どちらかが正解というものではなく、親の状態と家族の目的によって使いどころが分かれるのが本質です。この記事では、両者の違いを構造から静かに整理していきます。
判断能力の低下で、実際に何が起きるのか
一般に、金融機関は口座名義人の判断能力の低下を把握すると、本人の財産を保護するために取引を制限する運用をとるとされます。俗に「口座凍結」と呼ばれる状態です。介護費用を親自身の預金から支払いたくても、家族が代わりに引き出すことは原則としてできなくなります。近年は業界団体から柔軟な対応の考え方も示されていますが、例外的な運用とされ、恒久的な解決にはなりにくいのが実情です。
影響は預金にとどまりません。
- 実家の売却や賃貸といった不動産取引が進められなくなる
- 定期預金の解約や、保険の解約・請求手続きが止まる
- 遺産分割協議に参加できず、相続手続きが動かなくなる
つまり問題の核心は、お金が消えることではなく、本人の財産が法的に「動かせなくなる」ことにあります。備えの制度は、この凍結状態を誰がどう解くかという視点で比べると分かりやすくなります。
※自治体・容体により手順や窓口名は異なります。まずはお住まいの地域包括支援センターへ。
成年後見制度——裁判所が関与する「守り」の制度
成年後見制度は、判断能力が不十分になった人の財産と権利を守るための公的な制度です。大きく分けて、すでに判断能力が低下してから家庭裁判所に申し立てる法定後見と、元気なうちに将来の後見人を自分で決めて契約しておく任意後見があります。
法定後見で後見人を選ぶのは家庭裁判所です。家族を候補者として立てることはできますが、財産の額や親族間の事情によっては、司法書士や弁護士などの専門職が選任されるケースも多いとされます。専門職後見人には報酬が発生し、一般に月額2万円程度から、管理する財産額に応じて増える目安が知られています。
もうひとつ押さえておきたいのは、一度始まると原則として本人が亡くなるまで続くという性質です。後見人は裁判所の監督のもと、本人の利益のためだけに財産を管理します。そのため、相続対策や資産の組み替えといった「攻め」の運用は基本的にできないとされます。手厚い保護と引き換えに、家族の裁量は小さくなる——それがこの制度の設計思想です。
家族信託——元気なうちに設計する柔軟な契約
家族信託は、本人(委託者)が元気なうちに、信頼できる家族(受託者)へ財産の管理・処分の権限を契約で託す仕組みです。財産から利益を受け取る人(受益者)は本人のままにしておく形が一般的で、この場合、契約時に贈与税は発生しないとされます。
最大の特徴は、判断能力が低下した後も契約で定めた範囲で家族が財産を動かし続けられることです。たとえば「介護費用が必要になったら実家を売却して充てる」という方針を、あらかじめ契約に織り込んでおくことができます。裁判所の継続的な関与は原則なく、月々の報酬も設計次第で抑えられます。
一方で弱点もあります。契約を結べるのは本人に判断能力があるうちだけ。低下してからでは間に合いません。また、施設への入所契約や介護サービスの契約といった「身上保護(身上監護)」は、信託ではカバーできないとされます。初期費用は専門家報酬や登記費用などを含め、一般に信託する財産の規模に応じて数十万円からが目安とされます。
ふたつの制度を並べて比較する
両者の違いを一覧にすると、次のようになります。
| 項目 | 成年後見(法定後見) | 家族信託 |
|---|---|---|
| 始められる時期 | 判断能力の低下後 | 判断能力があるうち |
| 財産を管理する人 | 家庭裁判所が選任(専門職の場合も) | 契約で決めた家族 |
| 裁判所の関与 | 継続的にあり | 原則なし |
| 費用の性格 | 申立費用+専門職なら月額報酬が継続 | 初期費用が中心(数十万円〜が目安) |
| 資産の活用・売却 | 本人保護の目的に限定 | 契約の範囲で柔軟に可能 |
| 身上保護 | 含まれる | 含まれないとされる |
| 終了時期 | 原則、本人の死亡まで | 契約で設計できる |
こうして並べると、両者は優劣を競う関係ではなく、守備範囲の異なる道具だと分かります。後見は「本人の保護」に軸足を置いた公的制度、信託は「家族による柔軟な財産管理」に軸足を置いた私的契約。だからこそ、財産管理は信託で、身上保護は任意後見で、と併用する設計も一般的です。

わが家の場合はどう考えるか——3つの分岐
個別の正解は家庭ごとに異なりますが、一般的な整理として、次の分岐で考えると見通しがよくなります。
- 親の判断能力がすでに大きく低下している場合——家族信託の契約は結べないため、選択肢は実質的に法定後見が中心とされます。
- 親が元気で、実家の売却や資産の組み替えを想定する場合——家族信託が有力な候補になります。身上保護を任意後見で補う併用設計も選択肢です。
- 財産管理よりも、本人の生活や契約全般の支援が主目的の場合——任意後見を含む後見制度が軸になります。
迷ったときの問いはひとつ。「親の財産を、この先動かす必要があるか、それとも守ることが中心か」。
費用や契約の中身は個別性が高く、家族信託は設計する専門家の力量に左右される面もあるとされます。最終的な判断は、司法書士・弁護士など制度に精通した専門家や、地域包括支援センターなどの公的窓口に相談したうえで進めることをおすすめします。
まとめ
成年後見と家族信託は、どちらも「親の財産が動かせなくなる」事態への備えですが、その性格は対照的です。後見は裁判所が関与する守りの公的制度、信託は家族で柔軟に設計する私的契約。そして家族信託には「元気なうちにしか始められない」という時間の制約があります。この一点が、多くの家庭にとって最大の分岐点です。
裏を返せば、親が元気な今こそ、すべての選択肢が開かれている時期だということです。制度の比較で立ち止まるより、まず親の財産の全体像と本人の意向を家族で共有するところから始めてみてください。その対話そのものが、どの制度を選ぶにしても、いちばん確かな土台になります。
親が元気なうちに進める備えチェックリスト
- 親の主な財産(預金・不動産・保険)の所在と全体像を家族で共有する
- 実家の売却や住み替えの可能性について、親自身の意向を聞いておく
- 親の判断能力の現状を、かかりつけ医への相談も含めて確認する
- 成年後見・家族信託それぞれの費用目安を調べ、比較メモを作る
- きょうだい間で「誰が受託者・後見人候補を担えるか」を話し合う
- 司法書士・弁護士など制度に詳しい専門家の初回相談を予約する
よくある質問
親がすでに認知症と診断されていても、家族信託は使えますか?
一般に、信託契約を結ぶには本人の判断能力(意思能力)が必要とされます。診断名だけで一律に不可となるわけではなく程度によるとされますが、低下が進んでいる場合は法定後見が中心的な選択肢になります。可否の見極めは公証人や専門家に早めに相談することをおすすめします。
成年後見人の報酬はどれくらいかかりますか?
専門職が後見人となる場合、一般に月額2万円程度からが目安とされ、管理する財産額に応じて増える運用が知られています。原則として本人が亡くなるまで続くため、月額ではなく総額でとらえて検討することが大切です。最新の運用は家庭裁判所や専門家に確認してください。
家族信託を組めば、介護への備えは十分ですか?
家族信託がカバーするのは財産管理の領域で、施設入所契約や介護サービス契約といった身上保護は対象外とされます。必要に応じて任意後見などと組み合わせる設計が一般的です。家族の状況に応じた組み合わせは専門家と相談して決めることをおすすめします。
どちらの制度も使わずに済ませる方法はありますか?
金融機関の代理人カードや代理人指名制度など部分的な備えはありますが、不動産の処分までは対応できないのが一般的とされます。財産の内容や家族構成によって必要度は変わるため、まず全体像を整理したうえで専門家や公的窓口に相談するのが安全です。
文・編集/世帯白書 編集部 ・ 監修:準備中(公開時に有資格者を明記します)