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暦年贈与が使えなくなる?生前贈与7年加算ルールで変わった親からの援助の考え方

この記事の要点

  • 2024年1月以降の贈与から、相続財産への足し戻し(生前贈与加算)の期間が3年から7年へ段階的に延長された。
  • 経過措置があり、7年がフルに効くのは一般に2031年以降の相続から。延長された4年分の贈与は総額100万円まで加算されないとされる。
  • 暦年贈与の年110万円の基礎控除自体はなくなっていない。変わったのは「相続直前の駆け込み贈与」の効き目。相続人でない孫などへの贈与は一般に加算対象外とされる。
  • 同じ改正で相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、暦年課税との有利不利の構図が大きく変わった。
  • 構造上「早く・長く・淡々と」の価値が上がった。どの制度を選ぶかは後戻りのきかない判断を含むため、実行前に税理士など専門家への確認が前提。
制度が変えたのは「贈与できるかどうか」ではなく、時間の価値。早く、長く、淡々と——が新しい前提になった。

「早くしないと損」というざわつきの正体

「生前贈与のルールが変わった」「駆け込みで贈与する人が増えている」——そんな話を目にして、胸の奥が少しざわついた方は多いはずです。親から住宅資金の援助を受ける話が出ている。あるいは、いつかは実家の資産を引き継ぐ立場にある。それなのに、自分たちはまだ何も動いていない。出遅れているのではないか、と。

先に結論めいたことを言えば、この改正は「今すぐ何かをしないと損をする」という種類の話ではありません。変わったのは、贈与と相続をまたぐ時間の設計図です。仕組みを一度落ち着いて理解すれば、慌てて動くことのほうがむしろ非効率だと分かります。この記事では、何がどう変わり、共働き世帯は「いつから何を考えればいいのか」を静かに整理していきます。

何が変わったのか——「持ち戻し」が3年から7年へ

まず前提から。親から子への贈与には、一般に年110万円までの基礎控除があり、この範囲なら贈与税はかからないとされています。いわゆる「暦年贈与」です。

ただし相続税には、亡くなる直前の贈与を相続財産に足し戻して計算する「生前贈与加算(持ち戻し)」という仕組みがあります。この足し戻しの対象期間が、従来の相続開始前3年以内から7年以内へと延長されました。2023年度の税制改正によるもので、2024年1月1日以降の贈与から適用されています。

ただし、一気に7年になるわけではありません。経過措置があり、一般に次のような時間軸になるとされています。

相続開始(親が亡くなる)時期足し戻しの対象になる贈与(目安)
〜2026年12月相続開始前3年以内(従来どおり)
2027年1月〜2030年12月2024年1月1日以降の贈与(3年超〜7年へ段階的に拡大)
2031年1月〜相続開始前7年以内(完全移行)

また、延長された4年分(相続開始前3年超〜7年以内)の贈与については、総額100万円までは加算しないという調整も設けられています。細部は複雑なので、ここでは「7年に向けて段階的に延びていく」という骨格をつかめば十分です。

手取りからの世帯家計バランス(目安配分)
手取りを“割合”で配る(一例)手取り100%の配分住居28生活費25教育・こども15保険8貯蓄・投資18予備費6

※割合は一例です。住居費の重い都市部などでは配分が変わります。世帯の事情に合わせて調整を。

「暦年贈与が使えなくなる」は正確ではない

見出しの問いに答えるなら、暦年贈与そのものがなくなったわけではありません。年110万円の基礎控除は今も存続しています。変わったのは、相続の直前に駆け込みで贈与しても、相続税の計算上は効きにくくなったという一点です。

もうひとつ、意外に知られていない前提があります。足し戻しの対象になるのは、一般に「相続や遺贈で財産を取得した人」への贈与とされている点です。つまり、相続人でない孫や子の配偶者への贈与は、原則として加算の対象外とされます(遺言で財産を受け取る場合や、生命保険金の受取人になっている場合など、例外はあります)。

自分たちの立場に引き寄せると、自分が親の相続人になる予定なら7年ルールの射程内。一方、配偶者の親からの援助で自分自身は相続人でない、という場合は景色が変わってきます。もっとも、この線引きは個々の事実関係で動くため、確定的な判定は税理士に確認するのが安全です。

もう一つの改正——相続時精算課税に「年110万円」が付いた

同じ改正で、対になる制度も変わりました。「相続時精算課税」です。累計2,500万円まで贈与時の税負担を抑え、相続の時点でまとめて精算する制度で、従来は「一度選ぶと暦年課税に戻れない」「少額でも申告が要る」といった使い勝手の問題から、選ぶ人が限られていました。

2024年からは、この制度に年110万円の基礎控除が新設されました。一般に、この枠内の贈与は申告が不要で、しかも相続時の足し戻しの対象にもならないとされています。7年ルールの外側で毎年の贈与を積み上げられる可能性がある——という意味で、暦年課税と精算課税の有利不利の構図は、今回の改正で大きく描き替わりました。

ただし、どちらを選ぶべきかは、親の資産規模・年齢・家族構成・将来値上がりが見込まれる資産の有無などで変わります。そして精算課税は、一度選択すると暦年課税には戻れないとされる後戻りのきかない選択です。ここは自己判断で走らず、選択の前に税理士へ相談するのが定石です。

「いつから考えるか」——7年ルールが変えたのは時間の価値

改正の本質を一言でいえば、贈与の世界で時間の価値が上がった、ということです。3年ルールの時代は、極端にいえば晩年の駆け込みでも一定の効果がありました。7年ルールの下では、効かせたい贈与ほど、早く始めて長く続ける必要があります。

一般的な時間軸で考えてみます。仮に親が70代後半なら、加算期間を完全に「外れる」贈与を設計する余地は、平均的な余命を踏まえると年々狭くなっていきます。逆に親が60代なら、10年、20年という単位で計画する余地がまだ十分にある。「相続の話は親が元気なうちに」という昔からの一般論が、制度の構造として裏打ちされたのが今回の改正だと言えます。

共働き世帯の側から見れば、住宅購入や教育費のピークと、親の年齢との掛け算で考えることになります。「いつか援助してもらえるだろう」と漠然と置いておくのではなく、家族の時間軸に一度落としてみる。それだけで、出遅れの不安のかなりの部分は、具体的な計画に置き換わります。

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焦って動く前に——加算の「外」にある枠組みと、足元の作法

もうひとつ視野に入れておきたいのが、そもそも7年ルールの射程の外にあるとされる支援の形です。

  • 都度の生活費・教育費:扶養義務の範囲で、必要な都度渡される生活費や教育費は、一般に贈与税の対象外とされています。
  • 住宅取得等資金の非課税特例:要件を満たす住宅資金の贈与には非課税枠があり、非課税とされた部分は一般に加算対象外とされます(適用期限や要件は変わるため、最新の情報の確認が前提です)。
  • 教育資金の一括贈与の特例:金融機関の専用口座で管理する制度。使い残しの扱いなど注意点も多いとされます。

そして、どの形を選ぶにしても足元の作法が肝心です。贈与は口約束ではなく、契約書を作り、振込で記録を残し、受け取った側が自分の口座として管理する。親が子ども名義の口座に貯めているだけの「名義預金」は、贈与と認められないことがあるとされます。せっかくの計画が形式面で崩れるのが、いちばんもったいないパターンです。

まとめ

整理します。暦年贈与はなくなっていません。変わったのは、相続直前の贈与が効きにくくなり、早く・長く・淡々と続ける贈与の価値が上がったこと。あわせて相続時精算課税に年110万円の基礎控除が付き、選択肢の地図が描き替わったことです。

出遅れたかどうかを気に病むより、今日の時点で家族の時間軸を一枚描くこと。親の年齢、援助の予定、住宅や教育のイベントを並べれば、次の一手はおのずと絞られます。そのうえで、暦年課税か精算課税かの分岐や特例の適用可否といった後戻りのきかない判断には、必ず税理士など専門家の確認を挟んでください。制度は今後も変わり得ます。国税庁の案内など一次情報を確かめながら、静かに、早めに、進めていきましょう。

焦らず進めるための実践チェックリスト

  • 親の年齢と、住宅・教育など援助が絡みそうなイベントを一枚の時間軸に書き出してみる
  • 自分と配偶者それぞれが「相続で財産を取得する立場か」を整理する
  • 贈与を受けるときは契約書を作り、振込で記録を残し、自分の口座で管理する(名義預金を避ける)
  • 住宅資金・教育資金の特例など、加算の外にある枠組みの要件と期限を最新情報で確認する
  • 暦年課税か相続時精算課税かの選択は、実行前に税理士へ相談する
  • 国税庁など一次情報を年に一度は見直し、制度変更を前提に計画を更新する

よくある質問

2023年以前に受けた贈与も、7年の足し戻しの対象になりますか?

一般に、7年への延長が適用されるのは2024年1月1日以降の贈与とされ、それより前の贈与は従来の3年ルールの枠組みで扱われるとされています。境目の判定は個別事情で変わるため、気になる場合は税理士や税務署に確認するのが安心です。

孫への贈与も相続財産に足し戻されますか?

足し戻しの対象は、一般に「相続や遺贈で財産を取得した人」への贈与とされ、相続人でない孫への贈与は原則対象外とされることが多いようです。ただし遺言で財産を受け取る場合や生命保険金の受取人になっている場合などは対象になり得るため、個別の判定は専門家へ。

毎年110万円ずつの贈与は、まとめて課税されると聞きました。本当ですか?

毎年の贈与があらかじめ総額を約束した「定期贈与」とみなされると、まとめて課税対象になる可能性が指摘されています。一般には、毎年その都度合意して契約書や振込記録を残す形が望ましいとされます。不安があれば税理士に相談してください。

暦年課税と相続時精算課税、結局どちらが有利なのでしょうか?

親の資産規模・年齢・家族構成・資産の値上がり見込みなどで結論が変わるため、一概には言えません。精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻れないとされる不可逆の選択なので、シミュレーションを含めて税理士に相談してから決めるのが一般的な進め方です。

本記事は一般的な情報提供であり、個別の法務・税務・投資・医療上の助言ではありません。税率・控除・限度額・助成などの制度は改正により変わります。最新かつ正確な情報は公式機関の発表や専門家へのご確認をお願いします。

文・編集/世帯白書 編集部 ・ 監修:準備中(公開時に有資格者を明記します)

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